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移住定住推進事業

更新日:2023年03月22日

「恵那でずーっと暮らしたい」をサポートします。
恵那で暮らし始める移住者や、恵那で住まいを構えたい家族の「恵那暮らし」を応援します。
ゆったり田舎暮らしや、快適なまち暮らしまで、住む人それぞれのライフスタイルに応じた「恵那暮らし」を始めませんか。
それぞれの事業には一定の条件があります、詳しくはお問い合わせください。

※一部の事業は令和5年度に実施予定の事業内容を掲載しています

えなで暮らそう奨励金

50歳未満の方が市内で住宅を取得された場合に、その取得費用の一部を補助します。2親等以内の親族と同居するための増改築費用も対象となる場合があります。


奨励金の額 取得費用の10分の1(上限30万円)

以下に該当する場合は、上限額が引き上げられます。

要件 引き上げられる上限額
18歳以下のが子どもと同居している場合 上限額を20万円引き上げ
市外から本市に転入した場合 上限額を10万円引き上げ
住宅取得者(申請者)が新たに婚姻している場合 上限額を20万円引き上げ

制度の詳細は以下のページをご参照ください。

新婚世帯に該当する場合は以下のページをご参照ください。

空き家バンク活用支援補助金

空き家バンクに登録された物件は、長い間使われていなかった物件も多く、住居として活用するためには改修が必要となります。このような物件でも活用しやすくするために改修に係る費用を補助する制度、また空き家バンクへ登録するための登記事務や家財の片付けにかかる費用を補助する制度を行っています。


補助金の額 対象経費の2分の1(改修工事の場合、上限150万円)

家財等の片付け費用、空き家バンクに登録するための登記費用に対しての補助金はそれぞれ10万円が上限です。

制度の詳細は以下のページをご参照ください。

東京圏からの移住支援金

東京23区に在住または通勤をしている方が本市へ移住された場合に支援金を交付します。支援金の交付を受けるには、就業等の要件があります。


支援金の額 単身者60万円、世帯100万円

世帯の場合は、帯同する18歳未満の子1人につき100万円が加算されます。

制度の詳細は以下のページをご参照ください。

清流の国ぎふ移住支援金(令和5年度新規事業)

40歳未満の方が岐阜県外から本市へ移住された場合に支援金を交付します。支援金の交付を受けるには、就業等の要件があります。


支援金の額 単身者10万円、世帯20万円

制度の詳細は以下のページをご参照ください。

新婚生活応援事業補助金(令和5年度新規事業)

50歳未満の新婚世帯が本市へ引っ越し(市内転居を含む)された場合に、引っ越し費用の一部を補助します。


補助金の額 引っ越し費用相当額(上限10万円)

制度の詳細は以下のページをご参照ください。

移住促進補助金(令和5年度新規事業)

岐阜県外に居住されている方が恵那市へ来訪し、宿泊を伴う移住準備活動を行った場合に宿泊費と交通費用の一部を補助します。


補助金の額 

  • 宿泊費補助 宿泊に要した費用の2分の1(1人当たり上限4,000円)
  • 交通費補助 居住地に応じて1,000円~10,000円

制度の詳細は以下のページをご参照ください。

移住定住推進事業以外の支援制度

えなの木省エネ住宅建設支援事業

森林資源の循環利用推進のため、市産材の木材を活用した住宅建設を進めるとともに、環境に配慮した省エネ住宅の建築に対して助成します。

制度の詳細は以下のページをご参照ください。

住宅用新エネルギーシステム設置事業補助金

脱炭素社会の構築に向けて、再生可能エネルギーを活用した住宅設備の導入に対して補助を行います。

制度の詳細は以下のページをご参照ください。

合併浄化槽設置補助金

住宅の新築や水洗化に伴って合併浄化槽を設置する際の工事費用に対して補助を行います。

制度の詳細は以下のページをご参照ください。

固定資産税の軽減

住宅を新築した場合などに、一定の期間、住宅にかかる固定資産税の軽減を受けられます。

制度の詳細は以下のページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

移住定住推進室

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階

電話番号:0573-26-6811
ファクス:0573-26-4799