空家等対策

更新日:2026年02月27日

近年、地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化等により、全国的に空家が増加しています。市では、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成31年3月に「恵那市空家等対策計画」を策定しました。本計画の基本的方針に基づき、空家等の利活用の促進及び適正管理の推進を図ります。

空家等に関する相談先

市では、空家等に関する相談に対して内容に応じて2か所の窓口を設置します。

危険な空家等、管理不適切な空家等に関する相談

建築住宅課

移住・定住、空き家バンクに関する相談

地域振興課、移住定住推進室

空き家バンク相談先の概要

空家等の利活用の促進に関する施策

利活用が可能な空家等について、空き家バンク制度等により、活用及び流通の促進に取り組みます。

空家等の利活用の促進に関する各種補助制度

所有者等による空家等の適切な管理の推進に関する施策

空家等は私有財産であり、所有者等に適切に管理する責任及び義務があります。そのため、適切な管理がされていない空家等について、所有者及び相続人等へ適切な管理に向けた情報提供を実施します。

また、近隣住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす恐れのある空家等について、所有者自身による除却を促すため、除却費用の一部を助成する事業を創設しました。

所有者等による空家等の適切な管理の推進に関する各種補助制度

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円控除)

制度の概要

これは、空き家の発生を抑制するために国が行っている特例措置です。

被相続人(亡くなった人)の住まいを相続した人が、その家屋または敷地の譲渡(売却)にあたり一定の要件を満たした場合、 その譲渡所得の金額から3,000万円(相続した人が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除されます。対象となるのは、昭和56年5月31日以前に建築された空き家です。

特例措置の適用を受けるために税務署へ提出する書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」について、相続した空家が恵那市内にある場合は建築住宅課で確認書を交付します。

特別控除の要件

詳細は、国土交通省のホームページで確認するか、管轄税務署にお問い合わせください。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html

対象者

相続または遺贈により、被相続人の居住用家屋とその敷地等を取得した人

家屋・敷地の要件

  • 昭和56年5月31日以前(1981年5月31日以前)の建築であり、かつ、区分所有建物ではない
  • 相続開始の直前に、被相続人が一人で居住していた
    (被相続人が老人ホーム等に入所していた場合でも一定の要件を満たせば適用対象になる場合があります)
  • 相続から譲渡までの間に、事業、貸付け、居住に使われていない

譲渡の条件

  • 相続開始日から起算して3年が経過する年の12月31日までの譲渡、かつ、特例の適用期限である令和9年12月31日までの譲渡
  • 譲渡価格が1億円以下

(注意)子や配偶者など「特別な関係にある人」への譲渡は特別控除の対象外です。

申請書の様式

様式1-1 譲渡前に耐震改修を行う場合
様式1-2 譲渡前に除却(解体)を行う場合
様式1-3 譲渡後に耐震改修または除却(解体)を行う場合
(参考)耐震基準適合証明書

留意事項

  • 申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間から2週間程度かかります。
  • 確定申告の時期は窓口が混み合うことが予想されます。
  • 申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合、書類の修正や再提出を依頼することがあり、追加で日数を要する場合があります。
  • 特例制度適用に関する問い合わせや、確認書以外の書類に関する質問等は、税務署へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課 建築係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階

電話番号:0573-26-6839
ファクス:0573-25-8294