農業振興地域制度と農振除外手続きについて

更新日:2021年04月01日

農業振興地域制度とは

 市では、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という)に基づき、農業振興地域整備計画を策定しています。この計画は、自然的・経済的・社会的な条件を考慮し、地域の農業者、土地改良区などの関係団体との調整を経て、長期的観点から農業を振興するためのマスタープランです。

農振農用地区域における変更について

 農用地区域内の農用地は、将来とも農地として積極的に利用されるべきものとして、恵那市にて地番指定されており、原則として農用地以外に転用できません。

   しかし、経済事情の変動や、社会情勢の変動等により、やむを得ず農業以外の目的で利用するためには、あらかじめ農用地を農用地区域から除外(農振除外)することが必要です。

農用地を農用地区域から除外することができる要件

 農振除外手続きは、地域の土地利用の状況等を勘案し、農用地以外の用途に利用することについて、具体的な転用計画があり、不要不急の用途ではないと認められるものに限られます。

尚且つ、農振法で定める用件及び除外基準(下記参照)を満たし、関係他法令(農地法、都市計画法など)の許可見込みがなければいけません。

農振法第13条第2項で定める5要件

すべてを満たすこと

  1.  緊急性を要するもの・代替地がないこと
  2. 農地の集団性に影響がないこと
  3. 担い手(認定農業者など)の利用集積に支障がないこと
  4. 土地改良施設(水路等)の機能に支障がないこと
  5. 土地改良事業等の工事完了年度の翌年度から起算して8年を経過していること

 上記5つの要件を満たした上で、農用地等以外の用途に供する目的が相当であるかを判断する要件を別途設けています(地域住民の生活上必要と認められる施設用地、農家住宅・農家分家住宅用地など)。

 詳しくは窓口にお問い合わせください。

農振除外の手続き

 農振除外するためには、事前に「農業振興地域内の農用地区域除外申出書」に必要事項を記入し、必要書類を添付した上で提出いただく必要があります。

期間:毎年7月1日から7月31日まで、1月1日から1月31日までの各1カ月間(閉庁日は除く)

提出期間締め切りから除外決定まで約7カ月程度を要します。

(ただし、異議申立等の問題がなくスムーズに処理された場合)

除外申請書類

編入申請書類

用途変更申請書類

恵那市農業振興地域整備計画書

恵那市農業振興地域整備促進審議会

以下のリンク先にて議事録と資料が閲覧できます。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農政係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階

電話番号:0573-26-6831
ファクス:0573-25-8933