伝統的建造物群保存地区内での現状変更について
まちなみの保存について
保存地区内の建造物は長い年月の風雨にさらされ、雨漏れがしたり、壁が傷んだりしてきています。また、生活スタイルの変化や新しい建築材料の登場もあり、昔の伝統的な建造物の外観が少しずつ変化してきています。
この個々の建造物のわずかな変化が、地区の街並み全体を大きく変えてしまうことにつながってしまいます。
この岩村町本通りの伝統的な街並みを住民の皆さんと一緒に守り、後世に伝えていくために、いくつかのルールと助成制度が定められています。
助成制度についてはこちら(伝統的建造物群保存地区での修理・修景助成制度)
現状変更行為について
伝統的建造物群保存地区内の建物の外観を変更する行為には、現状行為変更許可申請が必要です(内装のみのリフォームの場合は不要です)。
外観変更を伴う工事等を行う場合は、まずは文化課まで事前にご相談ください。
補助金助成をご検討の方は下記基準ではなく、修景基準または伝統的建造物の項目をご確認ください。
現状変更行為許可申請が必要な行為は主に下記のような行為です
- 建造物等の新築、増築、改築、移転又は除却
- 建造物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
- 宅地の造成その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 水面の埋立て
許可基準について
現状変更行為許可の基準は以下の通りです。
1.伝統的建造物の修理・環境物件の復旧
- 伝統的建造物については伝統的形式を尊重し、調査・修理または現状維持する。
- 環境物件については、原則として復旧する。
2.伝統的建造物以外の建造物の許可基準
伝統的建造物以外の建造物の新築、増築、修繕、模様替え等は、外観が伝統的建造物群と調和のとれたものとする。
具体的基準
- 位置・規模 伝統的建造物の位置・規模に準ずるものとする。
- 構造 原則として木造建築とする。
- 階数 原則として中二階または二階建以下とする。なお、三階建てとする場合は、三階部分を充分に後退させ、伝統的町並みに調和させる。
- 屋根 切妻平入りを原則とし、屋根は灰色または黒もしくは茶系色とし、その他は外観の調和を損なわないものとする。
- 外壁 歴史的風致を損なわないものとする。
- 窓 製建具(格子)を原則とする。
- 色彩 歴史的風致を損なわないものとする。
- 工作物 歴史的風致を損なわないものとする。
- 屋外広告物 デザイン、色彩、大きさ等周囲の景観に支障を及ぼさないものとする。
- その他 伝建地区の保存のために特に必要なことが生じた場合は、審議会に諮問するものとする。
(注意)上記基準は現状変更行為許可の基準であり、補助金助成の基準ではありません。
現状変更行為許可申請書様式
現状変更行為(外観の変更に関する行為で重要なもの)申請書 (RTFファイル: 27.1KB)
現状変更行為(建築物の新築、増築、改築、移転、除却)申請書 (RTFファイル: 37.2KB)
現状変更行為(建築物等の修繕、模様替え、色彩の変更)申請書 (RTFファイル: 35.0KB)
現状変更行為(土石類の採取)許可申請書 (RTFファイル: 37.1KB)
現状変更行為(土地形質変更)許可申請書 (RTFファイル: 36.2KB)
現状変更行為(木材伐採)許可申請書 (RTFファイル: 43.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
文化課 歴史資産整備係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎4階
電話番号:0573-26-2153
ファクス:0573-26-2189
更新日:2024年11月26日