木造住宅除却工事補助事業
概要・目的
地震発生時における木造住宅の倒壊等による被害を軽減し,安全・安心なまちづくりを推進することを目的としています。
内容
耐震診断を受診した結果、耐震性が低いと判定された木造住宅の除却工事を行う市民に対し、国、市がその費用の一部を補助します。
助成
補助金の額は交付の対象となる工事費が364万4千円以下の場合は原則その23%以下、364万4千円以上の場合は83万8千円が上限となります(別の国庫県費補助を受けている場合は金額が変動することがあります)。
対象者
- 市税を滞納していない方
- この要綱による補助を受けたことがない方
- 申請される住宅の所有者
対象となるもの
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、木造軸組工法、枠組壁工法または伝統工法によるもの。
- 対象建築物の所有者等が行う事業であること。
- 相談士が建防協マニュアルに基づき実施する耐震診断の結果、評点が1.0未満であること。
- 現に居住している一戸建て住宅であること。
- 増築されている場合は対象外となることがあります。
- その他条件があります。
届出・期日
募集期間:令和7年5月12日(月曜日)から11月28日(金曜日)まで
募集戸数:3戸(先着順)
提出先
恵那市役所(本庁舎2階)建築住宅課
申込方法
- 案内図
- 建築時期の分かる書類(課税明細書、納税義務者証明書、建築確認済証、登記済証の写し)
- 所有者のわかる書類(課税明細書、固定資産証明書又は登記済証の写し)
- 木造住宅耐震診断の結果報告書の写し
- 平面図(床面積が算定できるよう寸法が明示されたもの)
- 対象建築物の写真(2面以上)
- 除却工事の見積書(工事施工者の記名、押印のあるもの)
- 申請者が所有者と異なる場合にあっては、所有者との関係が分かる書類
- 岐阜県が行う他の助成金、資金貸付及び利子補給等受けていない旨の誓約書(様式第4号―1)
- 借家の場合にあっては、入居者の同意書(様式第4号―2)
- 施工業者の有する建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業の許可書の写し又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく解体工事業の登録に係る通知書の写し
- その他市長が必要と認める書類
様式等ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課 建築係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階
電話番号:0573-26-6839
ファクス:0573-25-8294
更新日:2025年04月22日