恵那市太陽光発電設備設置に関する条例

更新日:2023年11月30日

条例の一部改正(令和5年9月29日)

恵那市景観計画の見直しによる太陽光発電設備の届出規定の追加に併せ、恵那市太陽光発電設備設置に関する条例を令和5年9月29日(施行日は令和5年11月1日)に改正しました。

改正の詳細は以下の添付ファイルをご覧ください。

恵那市景観計画

市では太陽光発電設備の設置が増加していることを受け、太陽光発電設備が景観に与える影響を最小限とするよう、景観計画及び景観条例を改正しました。

景観計画の詳細は以下のリンクをご覧ください。

条例の概要

市民の生命や財産に影響を及ぼす恐れのある太陽光発電設備設置事業が今後ますます増加する見込みであり、事業廃止後の太陽光パネルの廃棄処理を懸念する声も上がっています。

恵那市では市民の安心で安全な生活を守るため、恵那市太陽光発電設備設置に関する条例を制定しました。

技術指導について

恵那市太陽光発電設備設置に関する条例では、周辺の環境や自然災害への影響が懸念される事業の防止をするために、実施協議申請時に技術指導を行っております。指導する内容については手引きにまとめておりますので、申請前にご確認ください。

様式

実施協議申請書提出時は、その場で書類の不備等が無いか審査をします。担当者が不在の場合もありますので、提出前に一度ご連絡ください。

相続などの場合は、太陽光発電設備設置事業地位承継届出書(様式第21号)、 売買契約などで土地所有権や売電の権利等が承継された場合は、太陽光発電設備設置事業地位承継承認申請書(様式第22号)

太陽光発電事業の不適切事案について

太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー固定価格買取制度の導入により、急速に再生可能エネルギーが普及する一方で、恵那市内でトラブルが発生する事案が増えています。

中部経済産業局では、「中部再エネ発電設備地域サポート窓口」で不適切案件等に関するお問い合わせに対応しております。

再エネ設備に関するお困りごとなどがありましたら、「中部再エネ発電設備地域サポート窓口」にお問い合わせください。

お問い合わせ窓口のご案内

中部再エネ発電設備地域サポート窓口(FiCcS)

  • 電話番号:050-3528-3104 (受付時間午前9時から午後6時まで(土曜日、日曜日、祝日除く))
  • メール:support@ficcs2023fy.go.jp

(窓口開設期間 令和5年4月18日から令和6年3月31日まで)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 計画係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階

電話番号:0573-26-6842
ファクス:0573-25-8294